【SAVER0017】 フロンの漏えい点検義務化のお知らせ
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【省エネサポーター・2016年7月Vol.17】
『社会に快適な環境を提供し、地球のより良い環境を守る』情報をお届けします。
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お客様各位
いつもセーバー技研をご愛顧頂き誠にありがとうございます。
今回は、フロン排出抑制法についてご案内させて頂きます。
平成27年4月に環境省によりフロン排出抑制法が施行され、業務用冷凍空調機器
(第一種特定製品)は日常的な簡易点検(3ケ月に1回以上)が義務化されました。
さらに、下記の性能の製品については、十分な知見を有する者(※1)による定期
点検が義務化されており、違反した場合には罰則(※2)の可能性があります。
機種
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圧縮機電動機定格出力
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定期点検頻度
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エアコン
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7.5kw以上50kw未満
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3年に1回以上
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50kw以上
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1年に1回以上
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冷凍・冷蔵機器
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7.5kw以上
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1年に1回以上
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※1.冷媒フロン類取扱技術者、冷凍空調技士、高圧ガス製造保安責任者、冷凍空気調和機器
施工技能士、その他を指します。
※2.簡易点検の実施等の「管理者の判断の基準」の遵守は法に 基づく義務です。また、違反した
場合には、都道府県による指導・助言、さらに定期点検対象機器を所有している場合は、 勧告・
命令・罰則の対象となる場合があります。(Q&Aより)
法施行日からすでに1年以上が経過しており、製品によってはすでに定期
点検の期限を過ぎています。まだ点検をされていない場合、すぐに法的処置が
行われる訳では無いでしょうが、なるべく早く行われる事をお勧めします。
セーバー技研に於いてもこれらの簡易点検、定期点検のサービスを行っており
ますので、お気軽にお問合せください。
以上